派遣薬剤師が知っておくべき住宅手当と社宅貸与の違い

Last Updated on 2019年11月22日

アパートの内装の写真

会社が「住居」に関して補助がある場合、「住宅手当」としての支給と、「社宅貸与」という2つの方法があります。
ここではその詳細に関して、ご説明したいと思います。

 

■薬剤師なら押さえておきたい「住宅手当」と「社宅貸与」の違い

「住宅手当」とは、従業員等に対して住宅費(住居費)を補助するために支給される金銭です。
つまり、給与の内訳が何か?という話だけですから、「住宅手当あり」は正直、あまりメリットになりません。
通常は全額負担ではなく、一部負担となっており、その支給額の算定方法には「定額方式」や「定率方式」などがあります。
「定額方式」については、住宅の区分(賃貸、持ち家)や扶養家族の有無などの条件により異なった額が支給されます。
対して、「定率方式」については、基本給に一定率を乗じたものが支給されます。
一般的には、前者の「定額方式」の方が多いですが、その金額や支給基準は企業ごとに大きく異なりますので注意が必要です。

「社宅貸与」に関しては、企業がもともと保有している社宅ないしは、店舗近くに企業名義での「借り上げ社宅」を用意する場合があります。
「借り上げ社宅」の場合は、企業が物件との契約をするため、敷金礼金がかからない利点や給与天引きによることで税金の負担が減るメリットがあります。

「住宅手当」、「社宅貸与」という会社からの補助ですが、補助を受けられる基準は企業ごとに大きく異なります。
多い例としては、「年齢」や「家族構成」、「勤続年数」です。特に「借り上げ社宅」の場合は「独身」に限る場合が多いので注意が必要です。

■住宅手当/住宅補助チェックポイント

1)「借り上げ社宅」の利点
→敷金礼金がかからない、税金負担の軽減
2)「住宅手当」「社宅貸与」の基準
→「年齢」、「家族構成」、「勤続年数」により判断される可能性が高い
→「借り上げ社宅」は「独身」に限る場合が多い

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