有給休暇は誰でも取れるの?
あなたの職場は有休休暇が取りやすいですか? 休みの取りやすさは、転職理由になるほど重要な要素です。今回のコラムでは、有休休暇について取り上げます。
まず、始めに、世の中一般での有給消化率の現状を見てみましょう。
ここ数年で日本の有給休暇の取得率は徐々に高くなってきており、厚生労働省の資料によると、2020年は有給休暇取得率が56.6%(過去最高)となりました。2019年4月から施行された「有給休暇取得の義務化」に伴い、有給休暇が取りやすくなったと感じる方も多いのではないでしょうか。 しかし、欧米などの先進国と比較すると、日本の有給休暇の取得率はまだまだ低く、「最低レベル」と言われるほどです。
日本人は、職場や同僚に迷惑をかけることを避けたい、上司が休まないと休みづらいと感じる人が多いようです。ご自身の責務を果たすことは重要なことですが、計画的に有給休暇を利用することによって、体と心をリフレッシュできますし、私生活の充実によって仕事のやる気も向上し、働く生産性も向上します。過剰なストレスを感じることなく、生産性高く勤務し、会社に定着してくれることは企業側にもメリットがあることなのです。 本コラムで有給休暇に関する理解を深めていただき、ご自身のため、会社のために、計画的に有給休暇を利用しましょう。
有給休暇ってそもそも何?
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と言い、労働者の心身のリフレッシュを図り、ゆとりある生活を保障することを目的に付与される休暇のことです。「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことなので、有給休暇といいます。
※「年次有給休暇」は以下、「有給休暇」と表記します 事業主は、条件を満たした従業員に対して、毎年一定の有給休暇を付与することが「労働基準法」によって義務付けられています。
有休は誰でも取れるの?
~有給休暇付与の対象者と日数~
有給休暇は、一定の条件を満たした労働者に対して、定期的に付与されます。
<時期>
法律上は、雇入れの日から6ヶ月時点で付与され、その後は1年ごとに付与されます。
<対象者>
初回:雇入れの日から6ヶ月の間で、全労働日の8割以上出勤している方。
以降:付与日までの直近1年の間で、全労働日の8割以上出勤している方。
※全労働日とは、労働契約上労働義務が課されている日の合計のことです。
<日数> 一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)には、表1が適用されます。
表1
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者には、表2が適用されます。
表2
週所定 労働日数 | 1年間の 所定労働日数* | 継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ | |||
付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
このように労働日数が多い方は付与される有給休暇も多く、労働日数が少ない方は付与される有給休暇も少なくなります。正規社員やアルバイト、派遣社員などの雇用形態の違いは、有給休暇付与日数に影響はありません。
有給休暇はいつでも使用できるの?
有給休暇が使用できるのは基本的に「勤務が発生しうる日」となります。
例えば、月曜日から金曜日までの5日間をご勤務する雇用契約の方は、「勤務が発生しうる日」は月曜日から金曜日までとなります。逆に、「勤務が発生しえない日」は土曜日や日曜日、祝日となり、多くの場合は有給休暇を使用することができません。
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図り、ゆとりある生活を保障することが目的ですので、「本来勤務がある日に通常どおり出勤したものとみなし、その分のお給料を支払う」という使い方になるのです。 また、「勤務が発生しうる日」で有給休暇を申請したとしても、勤務先から日程の変更を求められることがあります。労働基準法第39条5項において「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」として、時季変更権が定められています。あくまで、「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ行使できるものですが、そういうものがあることは理解しておきましょう。
有給休暇はどのように使用するの?買い取りはしてもらえるの?
有給休暇を使用したい場合は、前もって勤務先に申請方法や手続き方法を確認しておきましょう。勤務先によってルールは様々です。就業規則も合わせて確認しましょう。
急な体調不良を除いて、早めに申請しておくのがマナーです。上司や同僚に前もって相談し、休む期間の仕事の引き継ぎをするなどの準備をしておきましょう。もし逆に同僚や上司から有給休暇取得の相談があれば、お互い様の精神で快く受けてサポートできるのが理想ですね。
有給休暇は法律で定められた労働者の権利ではありますが、やはり、周囲に配慮して迷惑をかけないように準備をしておくほうが、周囲からの印象も良く、次回の有給休暇も取りやすくなります。
有給休暇は、発生の日(有給休暇付与日)から2年間で時効を迎え、消滅します。(労働基準法第115条)また、雇用契約終了時(退職時)にも消滅します。 有給休暇の利用が間に合わない場合、買い取りをしてもらいたい!と思うことがあるかもしれませんが、有給休暇の買取りは原則認められていません。有給休暇の本来の目的は「労働者の心身のリフレッシュを図り、ゆとりある生活を保障すること」ですので、有給休暇の買い取りが趣旨にそぐわないことは明らかです。在職中から計画的に利用していきましょう。
まとめ
有給休暇を取得することは労働者にとっても企業側にとっても良いことです。ご自身の責務を果たしながら、計画的に有給休暇を利用しましょう。弊社でも、在籍いただいている派遣薬剤師さんには、ご勤務状況に合わせて法令どおり有給休暇を付与しています。個人専用のマイページから簡単に申請ができるようになっているので、安心してご利用いただけます。
もっと休みがとりやすい職場に転職したい、派遣の有休取得についてもっと知りたい、など薬剤師の働き方に関する、お悩みやご相談は、ぜひお気軽に弊社キャリアアドバイザーにご相談ください。
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