薬剤師でも単発勤務ができない人がいる?

Last Updated on 2019年11月22日

座っている女性薬剤師の写真

単発勤務は、今の職場をやめる必要なく、
・プラスで収入を得ることができる。
・興味のある科目に挑戦できる
・ほかの薬局を体験できる
などの多くのメリットがあります。

多くの薬剤師さんが、
正社員で働きながら、パートで働きながら、
「副業」のような立ち位置で掛け持ち勤務をしています。

メジャーになりつつある薬剤師の単発派遣ですが、
実は勤務ができない方がいるというのはご存じでしょうか。

今回は、絶対に押さえておきたい
掛け持ち勤務のポイントと
単発勤務に向いているのかいないのか
判断ポイントをご紹介します。

■「単発勤務」ができる場合

処方箋と処方薬の写真

まず、例外を除き
30日以内の短期契約での派遣勤務(=単発勤務)は
法律で認められておりません。

その例外というのは、

・60歳以上の方
・学生(雇用保険の適用を受けない学生)
・年収500万円以上の方(副業として働く場合)
・世帯収入の額が年間500万円以上であり、主たる生計者以外の方

となっています。

四つ目の項目にある「主たる生計者以外」ですが、
ご自身の収入が世帯収入の半分以下であれば問題なく
勤務ができます。

上記の条件のうちいずれかを満たしている場合は、
単発勤務をすることが可能です。
ここでポイントとなるのは、
ご自身の年収または世帯年収が500万円を超えている場合は、
単発勤務をすることができるという点
です。

■「掛け持ち」で派遣勤務ができない場合

NGの写真

また、薬剤師の中でも、
「掛け持ち勤務ができない人」が法律で定められています。
それは、以下にあてはまる場合です。

・公務員の方
公務員は法律によって、副業が禁止されています。
そのため公務員として働いている方は、
副業として掛け持ち勤務をすることができません。

・管理薬剤師
薬局などで管理薬剤師をされている方も
掛け持ち勤務をすることができません。
こちらも法律で禁止されているため、
掛け持ち勤務をすることができません。

悩んでいる白衣の女性の写真

法律で禁止されていなくても、
今の職場で掛け持ち勤務が禁止されている場合
掛け持ちで働くことはできません。

社内規定や就業規定で副業や掛け持ち勤務が
禁止されている場合が多々あります。
これは各々の会社ごとに違いますので、
社内規定を十分に確認する必要があります。

■適正チェックシート

チェックボックスの写真

確認しないといけない項目が多かったので、
単発勤務の適正チェックリストを作成しました。

たった1~2分でチェックできますので、
ぜひ参考にしてみください。

実際にあなたが適正があるか、
以下のチェックシートでご確認頂ければと思います。

《派遣適正チェックの8項目》

単発派遣のチェック項目

上記の項目について・・・
YESが5つ以上ある方は適正があると言えます。

仮に5つ以下の方でも、
勤務ができない・向いていないというわけではありません。
あなたのご希望内容と合わせて、弊社にご相談頂ければと思います。

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