派遣社員就業規則
この規則は、株式会社アプロ・ドットコム(以下「会社」という。)に雇用される派遣社員の服務規律、労働条件その他の事項を定めたものである。
第1章 総則
(定義)
第1条 派遣社員とは、派遣社員として会社に登録し、会社との間で労働基準法第14条の有期雇用契約としての派遣社員雇用契約(以下「派遣雇用契約」という。)を締結して雇用された者をいう 。
(就労義務)
第2条 派遣社員は、やむを得ない事由がない限り、派遣雇用契約で定めた就業期間中は勤務しなければならない。
(遵守義務)
第3条 派遣社員は本 規則 及び会社及び派遣先企業が定めた各種規則に従うものとする。
2.派遣社員は会社及び派遣先企業の業務上の指揮命令を遵守するものとし、理由なくこれを拒んではな らない
3.派遣社員は、契約または規則に記載なき事項について独自に判断してはならず、その都度会社または派遣先企業の指示を仰ぎその指示に従 わなければならない。
第2章 地位及び雇用期間
(採用)
第4条 会社は派遣社員として登録された者から適宜選考した者を派遣社員として採用する。
2.派遣雇用契約は派遣雇用契約の締結時に成立するものとする。
(提出書類)
第5条 会社に雇用された派遣社員は、会社の指示に従い、次の各号の書類を提出しなければならない。但し、会社はこれらの書類の提出を免除することがある。
(1) 派遣社員雇用契約書
(2) 誓約書兼同意書
(3) 個人情報取り扱い同意書
(4) 健康状態の問診票
(5) 扶養控除申告書
(6) 基礎年金番号通知書の写し(社会保険加入対象者)
(7) 雇用保険被保険者証の写し(雇用保険加入対象者)
(8) その他会社が指示したもの
2.派遣社員は、前項の書類の記載事項に変更が生じた時は、速やかにその旨を会社に届け出なければならない。
(社員個人情報の利用目的)
第6条 会社は前条により提出された書類により収集した派遣社員の個人情報及び会社が必要と認め派遣社員より直接又は法令に抵触しない方法により第三者から収集した派遣社員の個人情報(以下「社員個人情報」という)は、次の目的のために利用する。なお、次に掲げる目的以外に利用する場合は、社員の同意を得て行うことができるものとする。
(1) 派遣先企業と契約締結
(2) 薬剤師賠償責任保険加入
(3) 賃金の決定及びその支払い
(4) 健康管理及び安全管理に必要な配慮、措置の実施
(5) 退職及び解雇(懲戒解雇を含む)
(6) 災害補償等
(7) 人事管理上必要な台帳・名簿の作成
(8) 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)の定めにより制限を受けないこととされている書類の作成及びその提出並びに調査・監査への対応
(9) 会社の業務を外部委託する場合において、業務遂行に必要な社員個人情報の提供
(10)会社が所属する団体及び福利厚生を目的として契約する団体や関連企業に対する必要最小限の社員個人情報の提供
(11)前各号のほか、会社の運営及び諸規則を実施するために必要な事項
(社員個人情報の第三者提供及び共同利用)
第7条 会社は次の場合、派遣社員の個人情報を前条で定める利用目的以外で利用し又は第三者に提供する。
(1) 個人情報保護法により社員の同意を得ないで利用できる場合。
① 刑事訴訟法第218条(令状による捜査)、地方税法第72条の63(質問検査権)、所得税法第225条第1項等による税務署長に対する支払調書等の提出等法令等の要求に関する場合。
② 年金事務所、健康保険組合、公共職業安定所、労働基準監督署等行政機関へ法令に基づく申請をする場合や調査を受けた場合。
③ その他法令の定めがある場合。
(2) 個人情報保護法により第三者提供とされない場合。
① 社員の身体の危険、その他緊急やむを得ないと判断した場合において、社員の家族、医師、その他会社が適切と判断した者に社員本人の同意なく社員情報を提供する場合。
② 国の機関等へ法令に基づく統計や調査、アンケートに社員個人情報を提供する場合。
③ 会社が委託する警備会社、社会保険等の事務を委託する事業者、宅配業者、福利厚生の実施のために提携している事業者等への社員個人情報の提供。
④ 法令に基づく公衆衛生の向上の場合。
⑤ その他法令の定めがある場合。
2.個人情報保護法により共同利用しているとして第三者提供に該当しない場合。
(1) 資本提携等のある関連会社に利用目的の範囲内で情報を共同利用する場合。
(2) その他法令の定めがある場合。
(マイナンバーの通知)
第8条 派遣社員は、採用時、会社の指定する期日までに本人及び扶養家族のマイナンバーを間違いのないよう正確に会社に通知しなければならない。採用後、次条の手続きに必要なときも同様とする。また、既存の派遣社員においても、マイナンバー制度の実施にあたり、法令の定めに基づき、会社への必要な情報の提出を正確に行うこと。
2.会社は、派遣社員に対して、身分確認のために写真付きの身分証明書(例:運転免許証等)の提示を求めることがあり、提示を求められた派遣社員は遅滞なく会社の求めに応じなければならない。
3.派遣社員が扶養家族を有し、扶養対象家族のマイナンバーを会社に通知するに当たっては、間違いのないよう確実に確認をし、また、虚偽の報告をしてはならない。
(マイナンバーの利用)
第9条 会社は、派遣社員及び扶養対象家族のマイナンバーについて、以下の手続きに利用することができる。
(1) 所得税法等の税務関連の届出事務のため。
(2) 社会保険関係の届出事務のため。
(3) 労働保険関係の届出事務のため。
(4) 上記に付随する行政機関への届出事務のため。
(地位)
第10条 派遣社員の地位は、派遣先企業が直接社員を雇用できない事情がある場合の臨時的な地位である。
(雇用期間)
第11条 派遣社員の雇用期間は原則として1年を超えないものとし、採用の都度会社が派遣雇用契約で定める。
2.派遣社員の雇用期間は派遣期間と同一の期間とする。
3.派遣期間の更新については、派遣先の要請により契約を更新する。派遣先より派遣契約終了派遣契約を終了する。
4.派遣雇用契約の定めにより、派遣期間中であっても派遣先企業が直接社員を雇用したとき、会社と派遣先との間の派遣契約が終了したときは、派遣雇用期間が終了することがある。
(試用期間)
第12条 前条の定めに係わらず最長14日間を試用期間とする。
2.会社は、試用期間中の派遣社員の勤務態度および技能や健康状態その他を審査し、引き続き就業させることが不適当と認められるときは雇用期間満了前といえども派遣雇用契約を解除することができる。
(派遣期間終了前における派遣の中止)
第13条 派遣スタッフが、当初に明示された派遣期間の満了前に、派遣先における業務処理が終了した場合、又は派遣先のやむを得ない事由により、派遣先からの業務処理の終了の申し入れがあった場合には、会社は、派遣期間が終了したものとみなして、その派遣先への派遣スタッフの派遣を中止する。この場合においては、会社は速やかにスタッフを別の派遣先に派遣するように努力するものとする。
2.前項の場合において、新たな就業機会の確保ができないときは、会社は、まず休業等を行い、当該派遣スタッフの雇用の維持を図るとともに、休業手当ての支払い等の労働基準法等に基づく責任を果たすこととする。
第3章 勤務
(勤務時間)
第14条 派遣社員の始業時刻、終業時刻は、派遣先における就業条件その他を勘案し、個別に派遣スタッフ雇用契約書において示すものとする。ただし、1日の勤務時間は8時間、1週の勤務時間は40時間を超えない範囲で定める。
2.休憩時間は、実働時間が6 時間を超え8時間以内の勤務については少なくとも45分、実働時間が8時間を超える勤務については少なくとも60 分を勤務時間の途中に与える。なお、この休憩時間は、個別に派遣スタッフ雇用契約書において示すものとする。
3.会社は毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することがある。その場合、派遣スタッフ雇用契約書で明示した条件により就業するものとする。
(休日)
第15条 派遣社員の休日は次のとおりとし、個別に派遣スタッフ雇用契約書において示すものとする。
(1) 前条第1項の場合、少なくとも週2日
(2) 前条第3項1の場合、1ヶ月を平均して週40時間以下となるように休日を定め、その月の初日までに特定する。
(3) 前条第3項の場合、1年を平均して週40時間以下となるように休日を定め、各月の初日30日前までに特定する。
(休日の振替)
第16条 業務上臨時の必要がある場合は、当初の定めに関わらず、休日を他の日に振り替えることがある。振替を行うときは、あらかじめ振り替える休日を特定し、派遣社員に通知する。
2.休日の振替は4週を通じ休日4日を下らない範囲内で行うこととする。
(就業条件の変更権)
第17条 会社は、派遣先の事業の編成等によりやむをえない事由があるときは、派遣社員に対し、就業場所、労働時間制度または職務内容の変更を命ずることができ、この場合派遣社員はこれに従うものとする。
2.会社は業務上の必要があるときは、派遣社員に対し、時間外労働もしくは休日労働を命じることがあり、派遣社員はこれに従うものとする。
(勤務の報告)
第18条 派遣社員は、業務遂行中及び遂行後、派遣先から勤務時間等の確認を受け、会社の定める書式により、会社が定める日に、会社に報告しなければならない。
(出退勤)
第19条 派遣社員は、始業時刻までに出社し、出社の際は本人自ら所定の方法により出勤の事実を明示し、退社は書類を整理格納した後に行なわなければならない。
2.次の各号の一に該当する派遣社員に対しては、出社を禁止しまたは退社を命ずることがある。この場合賃金は支払わない。
(1) 風紀、秩序を乱し、また衛生上有害と認められる者。
(2) 火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者。
(3) 会社又は派遣先企業の業務を妨害しもしくは上司の指示に反するなどその秩序を乱した者。
(4) 酒気帯びで出勤した者。
(5) その他会社が勤務させない相当な理由があると認めた者。
(自家用車等の使用)
第20条 派遣社員は、通勤手段としては鉄道、バス等の公的機関を用いるものとし、所定の手続により会社の許可を受けた者以外は、自家用車(単車等を含む)による通勤をしてはならず、許可を受けた場合でも自家用車を通勤以外に使用することは認めない。
2.許可なく自家用車を使用した者はその車両が原因で生じた損害をすべて負担するものとする。
(年次有給休暇)
第21条 会社は、派遣社員に対し、下記のとおり労働基準法所定の年次有給休暇を与える。ただし、基準日直前 1 年間の実績(勤務年数が 6 か月の場合には、その期間の実績の2 倍)を考慮して週所定労働時間ならびに 1 年間の所定労働日数を算出する。
| 週所定労働時間 | 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 | |||
| 30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
| 30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |||||||
| 4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
| 3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
2.年次有給休暇の請求は、事前に申し出て会社および派遣先の承認を得なければならない。
3.派遣社員から請求された時期に会社並びに派遣先の事業の正常な運営に支障が出る場合には、会社は他の時期に変更を命ずることがある。
4.年次有給休暇を取得した日は、派遣契約による所定労働時間を就業したものとみなし、通常給与支給する。
5.年次有給休暇の有効期間は付与日から2年間とする。
(生理日の休暇)
第22条 女子で生理日の就業が著しく困難な者が、派遣先責任者等に請求したときは、就業
を免除する。但し、就業が免除された時間は無給となる。
(産前産後休業)
第23条 会社は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性派遣社員が休業を請求した場合は、産前休業を与える。
2.会社は女性社員が出産した時は、産後8週間の産後休業を与える。ただし、産後6週間を経過し、本人が就業を申し出た場合は、医師が支障ないと認めた業務に就業させることができる。
3.前各号の休業は、これを無給とする。
(公職休暇)
第24条 裁判員候補者、裁判員又は検察審査員として、国民の義務を履行する場合、会社が必要と認めた期間、公職休暇を与える。但し、無給とする。
(育児・介護休業等)
第25条 社員の育児・介護のための休業等は、別に定める「育児休業及び育児短時間勤務等に関する規程」、「介護休業及び介護短時間勤務に関する規程」によるものとする。
2.前項の休業は、これを無給とする。
第4章 賃金
(賃金)
第26条 派遣社員の賃金については、本人の能力、経験、技能、従事する職務の内容等を勘案して各人ごとに決定する。
2.派遣社員の給与は、原則として時間給で、就業条件明示書のとおり実労働時間に対して、1分を単位として計算する。ただし、時間外勤務手当、休日出勤手当、通勤費等は別に支給する。
3.会社の責めに帰すべき事由により、休業したときは、休業手当を支給する。休業手当の額は、1日につき平均賃金の6割とする。
4.前項の規定は、無期雇用派遣社員又は、有期雇用派遣社員であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、会社の責めに帰すべき事由により休業させた場合も含むものとする。
(割増賃金)
第27条 派遣社員が法定労働時間を超えて労働した場合は、時間給の2割5分増しの割増賃金を支給する
2.派遣社員が法定休日に労働した場合は、時間給の3割5分増しの割増賃金を支給する。ただし、振替休日を取得する場合は割増は行わない。
3.派遣社員が深夜(原則、午後10時から翌日午前5時)に労働した場合は、時間給の2割5分増しの割増賃金を支給する。
(給与の支払方法)
第28条 給与は毎月1日から末日を1ヶ月として締め切り計算して、翌月15日に支払う。
2.給与は通貨で全額各派遣社員に支払う。ただし、本人の同意を得て、金融機関の本人名義の預金口座に振り込むものとする。
3.給与の支払日が、会社の休日又は金融機関が休日の場合は、給与の支払をその前日の営業日に繰り上げるものとする。
(給与の控除)
第29条 給与は、所得税や社会保険料等法令で定められたものを差し引き、給与の支払いを行う。
2.派遣社員の急な退職等により、給与の過払い金額及び給与控除金額を残した場合、又は休業中の社会保険料等を会社へ支払う場合は、会社の発行する計算書等の通知に従い、会社名義の指定口座へ当該金額を振り込むものとする。
(不就労の取り扱い)
第30条 遅刻・早退・欠勤については、理由の如何を問わず、勤務時間の全部又は一部を勤務しなかったときは、その時間に対する賃金は支給しない。悪天候、交通機関の遅延等による場合も同様とする。
(給与改定)
第31条 派遣社員には昇給その他の給与の改定は行わない。
(賞与)
第32条 派遣社員には、賞与は支給しない。
(退職金)
第33条 派遣社員には退職金は支給しない。
(賃金に関する秘密保持)
第34条 派遣雇用契約の内容は会社の業務上の秘密であり、派遣社員は派遣先企業など第三者に対して、自己または同僚の賃金その他の労働条件を開示してはならない。
第5章 服務規律
(誠実義務)
第35条 派遣社員は、会社及び派遣先の指揮命令に従って誠実に勤務しなければならない。
(遵守事項)
第36条 派遣社員は、派遣先において次の事項を遵守して就業しなければならない。
(1) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと。
(2) 就業中は、清潔で派遣先の秩序及び風紀を乱さない服装をすること。注意された時は直ぐに改めること。
(3) 派遣先の秩序及び風紀を乱すような言動をしないこと。
(4) 派遣先の施設・什器備品を大切に扱い、消耗品を節約して使用すること。
(5) 職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片付けをすること。
(6) 欠勤するときは、必ず予め派遣先に通知し、無断欠勤や当日突然休むことはしないこと。
(7) 職場の風紀を乱す行為、飲酒運転など社会的信用を害する行為はしないこと。
(8) 派遣先の指定する場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(9) 派遣先の情報セキュリティ方針及び個人情報保護方針を遵守すること。
(10)本規則並びに会社及び派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率化をはかり、業務の改善を派遣先の指示を仰いで積極的に行うこと。
(禁止事項)
第37条 派遣社員は、次の各号の行為をしてはならない。
(1) 会社、派遣先及び同僚上司の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をすること。
(2) 会社及び派遣先において知り得た秘密を洩らすこと。
(3) 会社及び派遣先において知り得た個人情報の不正利用や漏洩等をすること。
(4) 会社の給与額を漏洩すること。
(5) 会社及び派遣先に損害を与えるような行為をすること。
(6) 会社及び派遣先の構内でビラの配布、掲示、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(7) 派遣先の秩序、風紀を乱すような行為をしたり、酒気を帯びて就労すること。
(8) 派遣先の内外に関わらず、セクシュアルハラスメント及びストーカー行為、又はそれに類する言動等を行うこと。
(9) 派遣先の許可なしに派遣先の物品を持ち出すこと。
(10) 派遣先で、業務に不必要な情報を収集すること。
(11) 派遣先の備品等を私的に使用すること。
(12) 火災、災害その他の事故の原因となるような行為をすること。
(13) 就業中に、勝手に職場を離れたり、私用面会をすること。
(14) 日常携行品以外の私物をみだりに派遣先に持ち込むこと。
(15) 正当な理由なしに無断欠勤、遅刻、早退又は欠勤をしないこと。
(16) その他前各号のほか、不適切と認められる行為をすること 。
(セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの禁止)
第38条 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントの対策等の事項については、別途「セクシュアルハラスメントの防止に関する規程」及び「パワーハラスメントの防止に関する規程」で定める。
第6章 安全及び衛生
(安全衛生遵守事項)
第39条 派遣社員は、災害予防のため、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で許可なく火気を使用してはならない。
(2) ガス、電気その他火気取扱場所の周辺は常に整頓し、使用後は必ず火気のないことを確かめておかなければならない。
(3) 常に職場の整理整頓に努め、特に非常出入口及び消火設備のある箇所に物品を置いてはならない。
(非常災害の場合の措置)
第40条 派遣社員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置を取るとともに、直ちに派遣先の社員等に通報し、その被害を最小限度に止めるように最善の努力をしなければならない。
(健康診断)
第41条 会社は、労働安全衛生法等の法令の定めるところにより派遣社員に対して1年に1回定期健康診断を実施する。なお、健康診断にかかる時間は原則として無給とする。
2.前項のほか、会社が健康診断を実施する場合、派遣社員は正当な理由がない限りこれを受診しなければならない。
3.派遣社員は、前各項の健康診断を受けることを希望しない場合、他の医療機関にて健康診断を受診し、その結果を証明する書面を会社に提出しなければならない。 ただし、当該健康診断の費用は自己負担となる。
4.第2号の健康診断を受診せず、第3号による書面の提出がない場合は、第47条により解雇処分となる。
5.健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、または職場を転換することがある。
6.健康診断の結果、異常所見がある場合には、医療機関による精査を指示することがある。また、就労に問題が無いか会社の指示する医療機関を受診して診断書の提出を求めることがある。正当な理由なく再検査を受診しない、又はその結果を会社に報告しない場合は、労務提供を拒否し、又は就業禁止の措置をとることがある。なお、二次検診の費用については個人負担となる。
(母性健康管理)
第42条 妊娠中の女性派遣社員は、次に定める区分に応じて、保健指導又は健康診査を受ける為に必要な時間を請求することができる。
妊娠23週まで:4週間に1回
妊娠24週から35週まで:2週間に1回
妊娠36週から出産まで:1週間に1回
その他医師が必要と認めたとき:医師の指示に従う
2.産後1年を経過しない女性派遣社員は、医師等が指示するところにより、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を請求することができる。
3.会社は、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性派遣社員から申出があった場合には、保健指導又は健康診査に基づく医師の指導事項を守ることができるようにする為、時差通勤、休憩時間の延長、作業内容の軽減等、必要な措置を講じるものとする。
4.前各項の適用を受けた場合、その間の賃金は無給とする。
(就業禁止)
第43条 派遣社員が次の各号の一に該当する場合は、産業医その他専門の医師の意見を聞いて、就業を禁止することがある。
(1) 精神障害のため、自傷行為又は他人に害を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 病毒伝ぱの恐れのある伝染性の疾病(伝染予防の措置をした場合を除く。)、その他感染症法等の法令に定める一定の疾病にかかった者又はその疑いがある者。
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病に罹り、勤務によって病状が悪化する恐れがある
者。
(4) 産業医その他専門の医師の意見により、心身の状況に照らし就業が不適当と認められた者。
2.前項による就業禁止期間中は無給とする。
(就業禁止を受けた派遣社員の再就業手続)
第44条 前条により就業を禁止された派遣社員が再び就業を希望するときは、会社は医師の診断書の提出を求めることがある。なお、診断書作成にかかる費用は派遣社員の負担とする。
(伝染病の届出)
第45条 派遣社員は、本人又は同居人が伝染病に罹り、若しくはその疑いのあるときは、直ちにその旨を会社に届出て適切な措置をとらなければならない。
第7章 退職及び解雇
(退職)
第46条 派遣社員が次の各号のいずれかに該当するときは退職とする。
(1) 雇用契約の期間が満了したとき。
(2) 本人の都合により派遣契約が終了したとき。
(3) 本人と会社の話し合いにより、派遣労働契約期間が終了したとき。
(4) 正当な理由なく就業条件の変更を拒んだとき。
(5) 本人との連絡が取れずに14日を経過したとき。
(6) 本人が死亡したとき。
2.派遣社員が退職しようとする時は、少なくとも30日前までにその旨を申し出なければならない。
(普通解雇)
第47条 派遣社員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
(1) 勤務態度または成績不良もしくは技術技能の水準未達により社員として不適当と認められたとき。
(2) 心身の故障により業務にたえられないと認めたとき。
(3) 業務に対して熱意を欠いていたり、勤務態度が不良で、注意しても改善の見込みがないと認められたとき。
(4) 広域的且つ激甚な天災事変等により、派遣先及び派遣元の事業の継続が不可能となったとき。
(5) この規則又は雇用契約の定めもしくは派遣元責任者および指揮命令者による業務命令に2度以上違反したとき。
(6) 派遣先企業や関係取引先からの苦情が度重なったとき。
(7) 採用時、採用後を含めて業務に支障をきたすような病歴や既往症を報告しなか ったり、経歴を偽るなどの方法により採用され、会社との信頼関係を損ない、労働契約上の債務不履行を生じさせ又は会社に不利益をもたらしたとき。
(8) 業務上知り得た顧客、関係取引先及び会社の秘密並びに情報を漏らしたとき、又は漏らそうとしたとき。
(9) 会社が指示する健康診断を受診しないとき。
(10)1ヶ月の所定労働日数のうち、2分の1以上を欠勤したとき。
(11)その他、会社の都合によりやむを得ない事由がある場合。
2.派遣社員を解雇する時は、30日前に予告するか、予告にかかわる手当を支払うものとする。ただし、法定の除外事由があるときを除く。
(退職時の業務引継ぎと機密保持)
第48条 派遣社員が、退職または解雇されるときは、担当業務を定められた期間内に、会社が指定した者に引き継ぎをしなければならない。
2.退職又は解雇された派遣社員は、在職中に知り得た会社及び派遣先の機密若しくは業務上知り得た事情又は公益通報に該当しない会社及び派遣先の不利益となる情報などの一切を外部に漏洩又は公表してはならない。
(清算)
第49条 派遣社員が退職しようとするときまたは解雇されたときは、速やかに会社から支給された物品を返還し、会社に対する債務を精算しなければならない。
(情報管理)
第50条 派遣社員は派遣先の社内情報( 顧客情報・販売施策情報・システム情報・新規事業情報・経営資源情報その他事業を運営していく上で必要なすべての情報をいう。以下同じ)を業務以外の目的に使用したり、許可なく社外に持ち出したり、第三者(配偶者・両親・親戚等の血縁者および友人・知人を含む。以下同じ)に開示・提供をしてはならない。なお、退職後も同様とする。
2.派遣社員は派遣先の社内情報を不正に改ざんしてはならない。
3.派遣社員は派遣先の社内ネットワークの安全性を損なう恐れのある次の行為を行ってはならない。
① 許可のない社外との電子メールの使用
② 許可のないインターネットの閲覧
③ 社内ネットワークに接続するために必要な情報を第三者に漏らすこと
(法令改正)
第51条 労働基準法、労働者派遣法その他関係法令が改正されたときは、本規則は改正箇所についてのみ当然に読み替えるものとする
第8章 表彰及び懲戒
(表彰)
第52条 派遣社員が会社の事業に貢献したと認めるときは表彰する
2.表彰は賞状のほか商品又は賞金を授与してこれを行う。
(懲戒の種類、程度)
第53条 懲戒はその情状により次の区分により行う。
(1) 戒 告 :始末書をとり将来を戒める。
(2) 減 給 :1 回の事案に対する額が平均の 1 日の半減、総額が 1 ヶ月の賃金総額の 10 分の 1 の範囲で行う。
(3) 出勤停止:7 日以内において出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。
(4) 諭旨退職:本人に説諭して退職届の提出を勧告し、勧告から7日以内に退職届を提出しない場合に懲戒解雇とする。
(5) 懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合労働基準監督署長の認定を受けた時は予告手当を支給しない。
(戒告、減給および出勤停止)
第54条 次の各号の―に該当する場合は、減給又は出勤停止に処す。ただし、情状によっては、戒告にとどめることがある。
(1) 正当な理由なく、欠勤したとき。
(2) 過失により営業上の事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。
(3) 本規則の規定に違反した場合であって、その事案が軽微なとき。
(4) 刑事事件の被疑者として捜査をされたとき。
(5) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき。
(諭旨退職及び懲戒解雇)
第55条 次の各号の一に該当する場合は、懲戒解雇に処す。ただし、情状によっては、通常の解雇又は減給もしくは出勤停止にとどめることがある。
(1) 2日以上無断欠勤をしたとき。
(2) 出勤常ならず改善の見込みのないとき。
(3) 刑事事件の被疑事実を捜査機関等に自白したとき。
(4) 経歴をいつわり採用されたとき。
(5) 故意又は重過失により災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。
(6) 前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。
(7) 本規則の規定に違反した場合であってその事案が重篤なとき。
(8) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき。
(損害賠償)
第56条 派遣社員が故意又は重大な過失によって会社に損害を与えたときは、懲戒規定に基づき懲戒等を行うほか、会社は派遣社員に損害の全部又は一部を賠償させることがある。
2.派遣社員が派遣先または第三者に損害を与えたときは、会社は派遣社員にその損害
を賠償させることがある。
3.派遣社員の損害賠償の義務は、退職または解雇後においても免責又は軽減されるものではない。
第9章 災害補償
(災害補償)
第57条 派遣社員が業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところにより補償を受けるものとする。
第10章 雑則
(登録の抹消)
第58条 会社は、派遣社員を解雇したときもしくは会社が相当と認めたときは、派遣社員または登録者の登録を抹消する。
(損害賠償)
第59条 派遣社員が故意または重大な過失によって会社または派遣先に損害を与えたときは、その全部または一部の賠償を求めることがある。
第11章 教育訓練
(教育訓練)
第60条 会社は、すべての派遣社員に対して、キャリアアップに資する知識を高め、技術の向上を図るための必要な教育訓練を行う。
2.派遣社員は、会社が行う教育訓練の受講を命じられたときは、正当な理由なくこれを拒むことができない。
3.この規定において「会社」とは、派遣元事業所のみならず派遣先事業所も含めるものとする。
4.キャリアアップに資する教育訓練は、原則として所定労働時間内に実施するものとする。賃金に関しては、就業条件明示書に記載する。また訓練が所定労働時間外に及ぶときは、所定外労働として賃金を支給する。
5.派遣社員が、教育訓練を受講するためにかかる交通費については、受講する場所に応じて実費で支給する。
6.キャリアアップに資する教育訓練は、原則として会社の事業所内で行うこととするが、やむを得ない理由がある場合は、キャリアアップに資する自主教材の提供または、eラーニングの活用等により、教育訓練を行う場合がある。会社の事業所外で行う教育訓練については、当該教材の学習またはeラーニングに必要とされる時間数に見合った手当を支給する。
7.キャリアアップに資する教育訓練において、次のいずれかに該当する者は、受講済みであるとして扱うこととする。
(1) 過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者
(2) 当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者
第12章 健康情報管理
(派遣社員の健康情報)
第61条 派遣社員の健康情報とは、以下のものをいう。ちなみに、(1)~(4)については、個人情報保護法の適用除外情報である。
(1) 法定健康診断個人票及び結果証明書
(2) 産業医による問診票
(3) 産業医による保険指導の記録
(4) 労働安全衛生法令に規定されていない健康診断項目の検査結果
(5) 癌検診・人間ドックの記録
(6) 母性健康管理指導事項連絡カード
(7) 健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳等のコピー
(8) 生命保険加入のための代用審査用紙のコピー
(9) 派遣社員、退職者、就職応募者、下請社員の健康情報
(10)その他、休職・復職・免許申請等に係る診断書に記載された情報など
(11)ストレスチェックの診断結果
(情報の管理及び管理責任者)
第62条 派遣社員の健康情報は管理部または各オフィスの衛生管理者がこれを行い、その管理責任は管理部マネージャーが負うものとする。
(利用の目的)
第63条 派遣社員の健康情報は、健康的な勤務状態の確保、適正な健康管理、休職・復職にかかわる手続き、又は、その他雇用管理面若しくは労務管理面での必要性に基づく利用を目的とする。
(利用制限)
第64条 健康情報の利用は、原則として、配属部門や全社的な管理部門での必要性に応じて行うものとし、他部門からの情報利用は原則として認めないものとする。また、社外からの情報利用は、原則として認めないが、公益性の観点から必要とされる場合においては、この限りではないものとする。
2.情報の利用にあたっては、その利用目的の必要性や妥当性についての充分な配慮と考慮を行うものとし、利用の可否に関する最終判断は管理責任者がこれを行うものとする。なお、前項で定める原則利用以外に関しては、本人への通知と同意を得ることを原則とする。
(適性な情報の取得)
第65条 管理部門での情報の取得にあたっては、労働安全衛生法が優先する第1条(1)~(4)以外の情報については、原則として、本人に取得する情報及びその利用目的など、個人情報保護法で必要とされる事項を通知の上、本人の同意を得るものとする。
(データ内容の正確性の確保)
第66条 管理部門においては、データ内容の正確性の確保のため、派遣社員の健康情報について、産業医など社員の健康管理係る医療機関、健康保険組合、派遣社員本人、又は派遣社員の家族など、その情報を有するものに対して情報取集を行うものとする。なお、この場合において、個人情報保護法が適用される情報のうち、既に本人への通知と同意を得ているもの情報については、原則として、あらためてそうした手続きは行わないものとする。
(安全管理の措置)
第67条 派遣社員の健康情報については、社内の機密情報とし、他の機密情報と同様に、その情報管理を徹底するものとする。
付則
1. この規則は、平成28年6月1日から改正施行する。
2. この規則は、平成28年10月28日から改正施行する。
3. この規則は、令和5年4月1日から改正施行する。
4. この規則は、令和5年10月1日から改正施行する。