「扶養内」とは

扶養家族の範囲で働きたい…弊社に寄せられるご相談にこんな声があります。
ではそもそも「扶養内・外」とはどんなことでしょうか?そして扶養内で働く際に気をつけなければいけないことは?以下にポイントをまとめましたので、ぜひご参考にしてください。

また「扶養内での働き方」をまとめた特別レポートもご用意いたしました。
今なら無料でダウンロードが可能ですので、ぜひご一読ください。

基準(1)配偶者控除

2018年1月より新たな制度が適用スタートとなり、主な変更点としては

◇1:配偶者控除額38万円を適用できる妻の収入が150万円以内に拡大、以降201万円まで限定的に適用
◇2:配偶者控除を受けることが出来る夫の所得が1,000万円以下(年収が1,220万円以下)へ限定

配偶者控除を満額受けられる妻の年収要件がこれまでの103万円から150万円へと拡大
(103万円を超えた場合、配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適応されます)。
これまでは、103万円までは満額、以降は141万円まで段階的に減額されていく形でしたが、
今回の改正で150万円までが満額、以降201万円まで段階的に控除を受けられるように変更となりました。
これにより、「扶養内で働きたい」と103万円を越えないように働いてきた人たちはもっと長い時間を働けるようになり、
これまで配偶者控除の対象外だった人も新たに控除対象になるケースが出てきました。
⇒「働きすぎて損」ということはありません。

基準(2)所得税

住民税については年収が100万円以上の場合、課税対象。
例えば年収150万円の場合は、100万円を超える所得である50万円に対して住民税がかかります。
⇒「働きすぎて損」ということはありません。

基準(3)健康保険・厚生年金

健康保険・厚生年金については、年収が130万円以上の場合、納入の義務が発生。
⇒150万円程度まで年収を増やさないと、手取り額は減少してしまう。
ただし、年金については「将来の年金受取額」が増えることに注意。

基準(4)その他

配偶者が勤務先から「家族手当」などを受け取っている場合、その規定に注意が必要。

例えば、家族手当の支給が「配偶者の年収が130万円以下」と規定されていた場合、それを超えてしまうと「世帯全体での収入が減る」ことが起こりえます。仮に家族手当が月1万円だとした場合、年収で12万円を上回る収入がなければ、世帯としての収入が減ってしまうこととなります。