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「扶養家族の範囲で働きたい」…弊社に寄せられるご相談に、こんな声がございます。
では、そもそも「扶養内・外」とはどんなことでしょうか?
以下に出来る限り簡単にまとめさせていただきましたので、ご参考にしてください。 |
| 基準@:所得税 |
所得税については、年収が103万円以上の場合、課税対象。
例えば年収150万円の場合は、103万円を超える所得である47万円に対して所得税がかかります。
年収が103万円以下の場合、その配偶者は「配偶者控除」を受けることが出来ます。
この配偶者控除は年収141万円まで段階設定がされているため、いくら働いても「世帯全体での収入が減る」ということはありません。
⇒「働きすぎて損」ということはありません。 |
| ●配偶者控除の段階設定イメージモデル |
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| 基準A:住民税 |
住民税については、年収が100万円以上の場合、課税対象。
例えば年収150万円の場合は、100万円を超える所得である50万円に対して住民税がかかります。
⇒「働きすぎて損」ということはありません。 |
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| 基準B:健康保険・厚生年金 |
健康保険・厚生年金については、年収が130万円以上の場合、納入の義務が発生。
⇒150万円程度まで年収を増やさないと、手取り額は減少してしまう。
ただし、年金については、「将来の年金受取額」が増えることに注意。
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| 基準C:その他 |
配偶者が勤務先から「家族手当」などを受け取っている場合、その規定に注意が必要。
例えば、家族手当の支給が「配偶者の年収が130万円以下」と規定されていた場合、それを超えてしまうと、「世帯全体での収入が減る」ことが起こりえます。仮に家族手当が月1万円だとした場合、年収で12万円を上回る収入がなければ、世帯としての収入が減ってしまうこととなります。
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| ●年収と手取り額のイメージモデル |
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